鎌倉幕府の三代執権・北条泰時が、御成敗式目を定めました。51条あり、御家人の所領に関すること、武士の道徳、守護・地頭の職務内容、訴訟手続きなどについて記した、武家社会の法律です。 これに従わないと、お忍びの上様がやってきて、部下の隠密に「成敗!」と命じます。
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